1弁理士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の日本弁理士会(以下この章において「弁理士会」という。)を設立しなければならない。
2弁理士会は、弁理士及び弁理士法人の使命及び職責に鑑み、その品位を保持し、弁理士及び弁理士法人の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに弁理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
3弁理士会は、法人とする。
1弁理士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の日本弁理士会(以下この章において「弁理士会」という。)を設立しなければならない。
2弁理士会は、弁理士及び弁理士法人の使命及び職責に鑑み、その品位を保持し、弁理士及び弁理士法人の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに弁理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
3弁理士会は、法人とする。
1弁理士会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。名称及び事務所の所在地入会及び退会に関する規定会員の種別及びその権利義務に関する規定役員に関する規定会議に関する規定支部に関する規定弁理士の登録に関する規定登録審査会に関する規定会員の品位保持に関する規定会員の研修に関する規定実務修習に関する規定会員の業務に関する紛議の調停に関する規定弁理士会及び会員に関する情報の提供に関する規定会費に関する規定会計及び資産に関する規定事務局に関する規定その他弁理士会の目的を達成するために必要な規定
1 名称及び事務所の所在地
2 入会及び退会に関する規定
3 会員の種別及びその権利義務に関する規定
4 役員に関する規定
5 会議に関する規定
6 支部に関する規定
7 弁理士の登録に関する規定
8 登録審査会に関する規定
9 会員の品位保持に関する規定
10 会員の研修に関する規定
11 実務修習に関する規定
12 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
13 弁理士会及び会員に関する情報の提供に関する規定
14 会費に関する規定
15 会計及び資産に関する規定
16 事務局に関する規定
17 その他弁理士会の目的を達成するために必要な規定
2会則の制定又は変更(政令で定める重要な事項に係る変更に限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
弁理士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
1弁理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
弁理士及び弁理士法人は、当然、弁理士会の会員となり、弁理士がその登録を抹消されたとき及び弁理士法人が解散したときは、当然、弁理士会を退会する。
弁理士会は、経済産業大臣の認可を受けて、弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員を退会させることができる。
会員は、弁理士会の会則を守らなければならない。
1弁理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
2会長は、弁理士会を代表し、その会務を総理する。
3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4役員は、会則又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
1弁理士会は、毎年、定期総会を開かなければならない。
2弁理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
弁理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
弁理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を特許庁長官に報告しなければならない。
弁理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
弁理士会は、弁理士に係る業務又は制度について、経済産業大臣又は特許庁長官に建議し、又はその諮問に答申することができる。
1弁理士会は、その会員に第三十二条又は第五十四条の規定に該当する事実があると認めたときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告するものとする。
2第三十三条第二項の規定は、前項の報告があった場合について準用する。
1弁理士会に、登録審査会を置く。
2登録審査会は、弁理士会の請求により、第十九条第一項の規定による登録の拒否、第二十三条第一項の規定による登録の取消し又は第二十五条第一項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。
3登録審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。
4会長は、弁理士会の会長をもってこれに充てる。
5委員は、会長が、経済産業大臣の承認を受けて、弁理士、弁理士に係る行政事務に従事する経済産業省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7前各項に規定するもののほか、登録審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
1経済産業大臣は、弁理士会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、弁理士会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に弁理士会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
経済産業大臣は、弁理士会の総会の決議が法令又は弁理士会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議の取消しを命ずることができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、弁理士会について準用する。
この法律に定めるもののほか、弁理士会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。