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条文 弁理士法

第4章

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第29条信用失墜行為の禁止

弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

第30条秘密を守る義務

弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第31条業務を行い得ない事件

弁理士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの受任している事件の相手方からの依頼による他の事件公務員として職務上取り扱った事件仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件社員又は使用人である弁理士として弁理士法人の業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの社員又は使用人である弁理士として弁理士法人の業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの

1 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

2 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

3 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

4 公務員として職務上取り扱った事件

5 仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件

6 社員又は使用人である弁理士として弁理士法人の業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの

7 社員又は使用人である弁理士として弁理士法人の業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの

第31条の2研修

弁理士は、経済産業省令で定めるところにより、日本弁理士会が行う資質の向上を図るための研修を受けなければならない。

第31条の3非弁理士に対する名義貸しの禁止

弁理士は、第七十五条又は第七十六条の規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。