弁理士試験は、弁理士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とし、次条に定めるところによって、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。
1短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。特許、実用新案、意匠及び商標(以下この条並びに次条第四号及び第五号において「工業所有権」という。)に関する法令工業所有権に関する条約前二号に掲げるもののほか、弁理士の業務を行うのに必要な法令であって、経済産業省令で定めるもの
1 特許、実用新案、意匠及び商標(以下この条並びに次条第四号及び第五号において「工業所有権」という。)に関する法令
2 工業所有権に関する条約
3 前二号に掲げるもののほか、弁理士の業務を行うのに必要な法令であって、経済産業省令で定めるもの
2論文式による試験は、短答式による試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。工業所有権に関する法令経済産業省令で定める技術又は法律に関する科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
1 工業所有権に関する法令
2 経済産業省令で定める技術又は法律に関する科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
3口述試験は、筆記試験に合格した者につき、工業所有権に関する法令について行う。
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。短答式による試験に合格した者当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行う短答式による試験論文式による試験において、前条第二項第一号に掲げる科目について審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)が相当と認める成績を得た者当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに当該科目について行う論文式による試験論文式による試験において、前条第二項第二号に掲げる科目について審議会が相当と認める成績を得た者その後に当該科目について行う論文式による試験学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位を修得したもの当該課程を修了した日から起算して二年を経過する日までに前条第一項第一号及び第二号に掲げる科目について行う短答式による試験特許庁において審判又は審査の事務に従事した期間が通算して五年以上になる者工業所有権に関する法令及び条約について行う試験前条第二項第二号の受験者が選択する科目について筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有する者として経済産業省令で定める者当該科目について行う論文式による試験
1 短答式による試験に合格した者当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行う短答式による試験
2 論文式による試験において、前条第二項第一号に掲げる科目について審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)が相当と認める成績を得た者当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに当該科目について行う論文式による試験
3 論文式による試験において、前条第二項第二号に掲げる科目について審議会が相当と認める成績を得た者その後に当該科目について行う論文式による試験
4 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位を修得したもの当該課程を修了した日から起算して二年を経過する日までに前条第一項第一号及び第二号に掲げる科目について行う短答式による試験
5 特許庁において審判又は審査の事務に従事した期間が通算して五年以上になる者工業所有権に関する法令及び条約について行う試験
6 前条第二項第二号の受験者が選択する科目について筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有する者として経済産業省令で定める者当該科目について行う論文式による試験
1弁理士試験は、審議会が行う。
2弁理士試験は、毎年一回以上、これを行う。
弁理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
1審議会は、不正の手段によって弁理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2審議会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて弁理士試験を受けることができないものとすることができる。
1弁理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2前項の規定により納付した受験手数料は、弁理士試験を受けなかった場合においても返還しない。
1特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う。
2第十二条から前条までの規定は、特定侵害訴訟代理業務試験について準用する。
この法律に定めるもののほか、弁理士試験及び特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。