弁理士試験AIブートラボ 弁理士AIブートラボ
条文 著作権法 第4章

第5節

読む 解く 引く
第100条の2複製権

有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

第100条の3放送権及び再有線放送権

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

第100条の4送信可能化権

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。

第100条の5有線テレビジョン放送の伝達権

有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。