1無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
2著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
3実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
1無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
2著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
3実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
1著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
2第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。
1プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
2前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
1 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限
2 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
1第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。
2著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四項において同じ。)をもつて調製することができる。
3文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行つたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
4何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付、著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
5前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
6前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
7第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
8著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法の規定は、適用しない。
9著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
10この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。