第61条著作権の譲渡過去問 2
1著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
この条文が問われた枝 2問
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
解説
本枝は正しい(著作権法61条1項)。支分権ごと、地域ごと、期間ごとの一部譲渡も可能である。
著作権を譲渡する契約において、翻案権等が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
解説
本枝は正しい(著作権法61条2項)。著作権法27条・28条の権利は特掲が必要である。