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条文 商標法

第42章

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第43条の2登録異議の申立て過去問 2

何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。その商標登録が条約に違反してされたこと。その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

1 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。

2 その商標登録が条約に違反してされたこと。

3 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

この条文が問われた枝 2問
令和6年度 第17問 枝イ
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が一定の規定に違反してされたことを理由として登録異議の申立てをすることができる。
令和6年度 第17問 枝ロ
登録異議の申立ては、指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
第43条の3決定過去問 2

1登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

3取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

4審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文が問われた枝 2問
令和6年度 第17問 枝ニ
商標登録を取り消すべき旨の決定が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなす。
令和6年度 第17問 枝ホ
商標登録を維持すべき旨の決定に対しては、不服を申し立てることができる。
第43条の4申立ての方式等

1登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所登録異議の申立てに係る商標登録の表示登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

1 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 登録異議の申立てに係る商標登録の表示

3 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

2前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。

3特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。

4審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。

5第四十六条第四項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。

第43条の5審判官の指定等

第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

第43条の5審判書記官

1特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

2第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

第43条の6審理の方式等

1登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

2第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第八項まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。

3共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

第43条の7参加

1商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。

2第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

第43条の8証拠調べ及び証拠保全

第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

第43条の9職権による審理

1登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。

第43条の10申立ての併合又は分離

1同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

2前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

第43条の11申立ての取下げ

1登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。

2第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。

第43条の12取消理由の通知過去問 1

審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

この条文が問われた枝 1問
令和6年度 第17問 枝ハ
審判長は、取消理由を通知し、商標権者及び参加人に意見書を提出する機会を与えなければ、商標登録を取り消す旨の決定をすることができない。
第43条の13決定の方式

1登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。登録異議申立事件の番号商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所決定に係る商標登録の表示決定の結論及び理由決定の年月日

1 登録異議申立事件の番号

2 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

3 決定に係る商標登録の表示

4 決定の結論及び理由

5 決定の年月日

2特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

第43条の14決定の確定範囲

登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

第43条の15審判の規定の準用

1第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。

2第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。