(1) 締約国における発明の保護のための出願は、この条約に従って国際出願とすることができる。 (2) 国際出願には、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約を含める。 (4) 国際出願は、所定の言語で作成し、所定の様式上の要件を満たし、所定の発明の単一性の要件を満たし、かつ、所定の手数料を支払わなければならない。
(1) 願書には、次の事項を記載する。(i) 国際出願として処理すべき旨の申立て、(ii) この条約による発明の保護が求められる締約国の指定、(iii) 出願人及び代理人の氏名等、(iv) 発明の名称、(v) 発明者の氏名等。
この条文が問われた枝 2問
(1) 国際出願は、規則の定めるところにより、同盟国においてした一又は二以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴うことができる。
この条文が問われた枝 2問
(1) 締約国の居住者及び国民は、国際出願をすることができる。
(1) 受理官庁は、所定の要件が受理の時に満たされていることを確認した場合には、その受理の日を国際出願日として認める。 (3) 国際出願日が認められた国際出願は、国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を有するものとし、国際出願日は各指定国における実際の出願日とみなす。
この条文が問われた枝 2問
(1) 各国際出願は、国際調査の対象とする。 (2) 国際調査は、関連のある先行技術を発見することを目的とする。 (3) 国際調査は、請求の範囲に基づき、明細書及び図面に妥当な考慮を払って行う。
(2)(a) 国際調査機関は、国際出願の対象が国際調査を要しないものであると認める場合又は有意義な調査ができない場合には、その旨を宣言し、国際調査報告を作成しない。
この条文が問われた枝 1問
(1) 出願人は、国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。 (2) 補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
(1) 国際事務局は、国際出願の国際公開を行う。 (2)(a) 国際出願の国際公開は、その国際出願の優先日から18箇月を経過した後速やかに行う。(b) 出願人の請求があったときは、18箇月の経過前でも国際公開を行う。
この条文が問われた枝 1問
(1) 出願人は、優先日から30箇月を経過する時までに、各指定官庁に国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出し、並びに国内手数料を支払う。
(1) 指定官庁は、22条に規定する期間の満了前に国際出願の処理又は審査を行ってはならない。 (2) (1)の規定にかかわらず、指定官庁は、出願人の明示の請求により、いつでも国際出願の処理又は審査を行うことができる。
この条文が問われた枝 1問
(1) 国内法令は、国際出願の形式又は内容について、この条約及び規則に定める要件と異なる要件又は追加の要件を課してはならない。 (5) この条約及び規則のいかなる規定も、各締約国が特許性の実体的な条件を自由に定める権能を制限するものと解してはならない。
この条文が問われた枝 2問
(1) 出願人の請求により、国際出願について国際予備審査を行う。 (4) 請求書には、国際予備審査の結果を利用する意思を有する締約国(選択国)を表示する。
(1) 国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
(2)(b) 出願人は、国際予備審査報告が作成される前に、請求の範囲、明細書及び図面について補正をする権利を有する。補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
この条文が問われた枝 1問
(2) 国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明が特許を受けることができるものであるかどうかについての陳述を含めてはならず、国際予備審査の見解は各国を拘束しない。