各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、内国民に課される条件及び手続に従う限り、他のすべての同盟国において、その国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。ただし、司法上及び行政上の手続、裁判管轄権並びに住所の選定又は代理人の選任については、各同盟国の法令の定めるところによる。
同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは、同盟国の国民とみなす。
この条文が問われた枝 1問
A 同盟国において正規に特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、所定の期間中優先権を有する。正規の国内出願とは、結果のいかんを問わず、当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。 B 優先期間中にされた後の出願は、その間に行われた他の出願、当該発明の公表若しくは実施、当該意匠に係る物品の販売又は当該商標の使用によって不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。 C 優先期間は、特許及び実用新案については12箇月、意匠及び商標については6箇月とする。優先期間は最初の出願の日から開始し、出願の日は期間に算入しない。 F 二以上の優先権(異なる国においてされた出願に基づくものを含む。)を主張することができる。優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分があるときは、後の出願は通常の条件に従い優先権を生じさせる。 G 審査により特許出願が二以上の出願に分割されたときは、分割された各出願は優先権の利益を保有する。
この条文が問われた枝 10問
同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるかどうかを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。この規定は、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、絶対的なものと解する。
発明者は、特許証に発明者として記載される権利を有する。
この条文が問われた枝 1問
A(1) 特許権者が特許を受けた国にいずれかの同盟国で製造された当該特許に係る物を輸入する場合にも、その特許は効力を失わない。 A(2) 各同盟国は、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害、例えば実施がされないことを防止するため、実施権を強制的に設定することについて規定する立法措置をとることができる。 A(3) 特許の効力の喪失は、強制実施権の許諾では弊害を防止するのに十分でない場合に限り規定することができ、最初の強制実施権の許諾の日から2年の期間の満了前には効力の喪失又は取消しの手続をとることができない。 A(4) 強制実施権は、特許出願の日から4年又は特許付与の日から3年のうち遅く満了する期間の満了前には請求することができない。
(1) 工業所有権の存続のために定められる料金の納付については、少なくとも6箇月の猶予期間が認められる。ただし、国内法令が割増料金を課することを妨げない。 (2) 同盟国は、料金の不納により効力を失った特許の回復について定めることができる。
この条文が問われた枝 2問
次のものについては、特許権者の権利を侵害するものと認められない。(1) 同盟国の船舶が一時的又は偶発的に他の同盟国の領水に入った場合に、その船舶の船体、機械、船具、装備その他の附属物に当該他の同盟国の特許の対象である発明を、その船舶の必要のためにのみ使用すること。(2) 同盟国の航空機若しくは車両又はその附属物について、一時的又は偶発的に他の同盟国に入った場合に、同様に使用すること。
この条文が問われた枝 1問
(1) 商標の出願及び登録の条件は、各同盟国において国内法令で定める。 (2) 同盟国の国民が同盟国において登録出願をした商標は、本国において登録出願、登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録を拒絶され又は無効とされることはない。 (3) いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、本国を含む他の国において登録された商標から独立したものとする。
(1) 同盟国は、権限のある当局が、他の同盟国の国民の商標であってその同盟国において周知であると認めるものと混同を生じさせやすい商標の登録を拒絶し又は無効とし、その使用を禁止することを約束する。 (2) 登録の無効を請求する期間は登録の日から少なくとも5年としなければならない。悪意で登録され又は使用された商標については、期間を定めないことができる。
A(1) 本国において正規に登録された商標は、この条に定める留保の下に、他の同盟国においてもそのままその登録を認められ、保護される。 B 商標は、次の場合を除くほか、登録を拒絶され又は無効とされることはない。(i) 第三者の既得権を害するものであるとき。(ii) 識別性を欠くとき、又は品質等を表示する記号若しくは表示のみからなるとき。(iii) 公の秩序又は善良の風俗に反するとき、特に公衆を欺くものであるとき。
(1) 商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が、その者の許諾を得ないでその商標について自己の名義による登録の出願をした場合には、その権利者は、登録に対し異議を申し立て、又は登録の取消し若しくは自己への移転を請求することができる。ただし、代理人又は代表者がその行為につき正当な理由があることを明らかにしたときは、この限りでない。
この条文が問われた枝 1問
(1) 各同盟国は、同盟国の国民を不正競争から有効に保護する。 (2) 工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は、不正競争行為を構成する。 (3) 特に、競争者の営業所・産品等との混同を生じさせる行為、競争者の信用を害する虚偽の主張、商品の性質等について公衆を誤らせる表示等は、禁止される。
この条文が問われた枝 1問
(1) 同盟国は、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、特許を受けることができる発明、実用新案、意匠及び商標について、国内法令に従い仮保護を与える。