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条文 ハーグ協定のジュネーブ改正協定

ハーグ協定のジュネーブ改正協定

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第4条国際出願の手続

(1) 国際出願は、出願人の選択により、国際事務局に直接又は出願人の締約国の官庁を通じて行うことができる。

第5条国際出願の内容

(1) 国際出願には、所定の様式による願書、意匠の複製物、指定締約国の表示、所定の手数料等を含める。 (4) 一の国際出願には、所定の条件に従い、二以上の意匠を含めることができる。

第10条国際登録及び国際公表

(1) 国際事務局は、国際出願を受理したときに国際登録を行う。 (3) 国際登録は、国際事務局が国際公表を行う。

第12条拒絶

(1) 指定締約国の官庁は、国際登録の対象である意匠の一部又は全部について、自国の法令に基づく要件を満たさないときは、その効果を認めない旨の拒絶の通報をすることができる。ただし、方式の要件を理由として拒絶することはできない。

第17条国際登録の存続期間過去問 1

(1) 国際登録は、国際登録の日から5年の当初の期間について効力を有する。 (2) 国際登録は、5年の期間ごとに更新することができる。 (3) 指定締約国における保護の期間は、更新される場合には、その締約国について国際登録の日から15年とする。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第17問 枝ハ
ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際登録の存続期間は、いかなる場合も5年で終了し、更新することができない。