第2条国際登録による保護の確保
(1) 締約国の官庁において標章の登録出願がされ又は登録がされている場合には、その出願人又は名義人は、この議定書により、締約国の領域における当該標章の保護を国際登録により確保することができる。 (2) 国際登録のための出願は、本国官庁を通じて国際事務局に提出する。
(1) 締約国の官庁において標章の登録出願がされ又は登録がされている場合には、その出願人又は名義人は、この議定書により、締約国の領域における当該標章の保護を国際登録により確保することができる。 (2) 国際登録のための出願は、本国官庁を通じて国際事務局に提出する。
(2) 国際登録の名義人は、国際登録の後においても、追加の締約国について保護の拡張を請求することができる(事後指定)。
(1) 指定締約国の官庁は、国内法令により保護を与えることができないときは、理由を示して国際事務局に拒絶の通報をすることができる。 (2) 拒絶の通報は、原則として国際登録の通報の日から1年(宣言により18箇月)以内に行わなければならない。
(1) 標章の国際登録は、10年の期間について効力を有し、更新することができる。 (3) 国際登録の日から5年の期間が満了する前に基礎出願又は基礎登録が拒絶、取下げ、消滅等により効力を失った場合には、国際登録による保護は主張することができなくなる(いわゆるセントラルアタック)。
(1) 国際登録は、直前の存続期間の満了の時から10年ごとに更新することができる。
国際登録が基礎出願等の消滅により取り消された場合において、名義人が取消しの日から3箇月以内に指定締約国の官庁に同一の標章の登録出願をしたときは、その出願は国際登録の日にされたものとして取り扱われる(トランスフォーメーション)。