1 加盟国は、この協定の第二部から第四部までの規定について、パリ条約(1967年)の第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守する。
1 各加盟国は、知的所有権の保護に関し、自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与える。
知的所有権の保護に関し、加盟国が他の国の国民に与える利益、特典、特権又は免除は、他のすべての加盟国の国民に対し即時かつ無条件に与えられる。
1 加盟国は、ベルヌ条約(1971年)の第1条から第21条まで及び附属書の規定を遵守する。ただし、同条約第6条の2に基づく権利についてはこの協定に基づく権利又は義務を有しない。 2 著作権の保護は、表現されたものに及ぶものとし、思想、手続、運用方法又は数学的概念自体には及んではならない。
1 商標とは、ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せをいう。加盟国は、標識が視覚によって認識することができるものであることを登録の条件とすることができる。
この条文が問われた枝 2問
商標の最初の登録及び登録の更新は、それぞれ7年以上の期間について効力を有するものとする。商標の登録は、何回でも更新することができるものとする。
この条文が問われた枝 1問
1 登録の維持のために使用が要件とされる場合には、少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ、登録を取り消すことができる。ただし、使用に対する障害の存在に基づく正当な理由が示される場合は、この限りでない。
2 加盟国は、地理的表示に関し、公衆を誤認させるような方法で商品の原産地を表示する手段の使用を防止するための法的手段を、利害関係を有する当事者に確保する。
この条文が問われた枝 1問
1 各加盟国は、真正の原産地が表示される場合及び地理的表示が翻訳されて使用される場合又は「種類」「型」「様式」「模造品」等の表現を伴う場合においても、当該地理的表示に係る産地以外を原産地とするぶどう酒又は蒸留酒についてその地理的表示の使用を防止するための法的手段を確保する。
この条文が問われた枝 1問
3 保護期間は、少なくとも10年とする。
1 特許は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性のあるすべての技術分野の発明について与えられる。 2 加盟国は、公の秩序又は善良の風俗を守ることを目的として商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外することができる。 3 加盟国は、(a) 人又は動物の治療のための診断方法、治療方法及び外科的方法、(b) 微生物以外の動植物並びに非生物学的方法及び微生物学的方法以外の動植物の生産のための本質的に生物学的な方法を、特許の対象から除外することができる。
この条文が問われた枝 4問
1 特許は、特許権者に対し次の排他的権利を与える。(a) 物の特許の場合、第三者が特許権者の承諾を得ないでその物を生産し、使用し、販売の申出をし、販売し又はこれらの目的で輸入することを防止する権利。(b) 方法の特許の場合、その方法の使用及びその方法により得られた物についての行為を防止する権利。
加盟国の国内法令により、特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用を認める場合には、個々の当否に基づく検討、事前の交渉、範囲及び期間の限定、非排他性、主として国内市場への供給、適当な報酬の支払等の条件に従う。
この条文が問われた枝 1問
保護期間は、出願日から計算して20年の期間が経過する前に終了してはならない。